2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
こうした状況を受け、令和元年七月、所有者、管理者、行政機関の役割分担を明らかにし、適正な管理保全を図るために、農業用ため池管理保全法が施行されました。そして、平成三十年豪雨時に発生したような決壊による水害から国民の生命、財産を保護するために、令和二年十月、防災重点農業用ため池防災工事等特別措置法が施行されました。
こうした状況を受け、令和元年七月、所有者、管理者、行政機関の役割分担を明らかにし、適正な管理保全を図るために、農業用ため池管理保全法が施行されました。そして、平成三十年豪雨時に発生したような決壊による水害から国民の生命、財産を保護するために、令和二年十月、防災重点農業用ため池防災工事等特別措置法が施行されました。
そのような中、昨年七月にため池管理保全法が施行されたところでございまして、この法律におきまして、所有者の届出の義務付けでございますとか、あるいは農業用ため池のデータベースの整備、あるいは市町村によりますハザードマップの作成等の措置が規定をされているところでございます。
流木対策を始め、山地の国土強靱化についてどのように取り組んでいくのか、また、昨年七月に施行されましたため池管理保全法に基づき防災・減災対策を効果的に推進していくため、自民党では支援法も検討されていますが、今後のため池対策の進め方についても大臣に伺いたいと思います。
一方の特定農業用ため池でございますが、これはため池管理保全法に基づきまして指定されるものでございますが、防災重点ため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたものということでお考えいただければと思います。全国で約三万九千カ所について、指定を想定しているところでございます。
きょうは、農業用ため池管理保全法ということで質問させていただきますが、もう御案内のとおり、昨年来もそうですけれども、この多発する豪雨で農業用のため池の被害が相次いでいるということで、法律に基づいて適正な管理、必要な工事、これを実施していこうということで、本法律が新法として今、案が出されているわけでございます。